家族信託の具体的な活用例を紹介していきます。
〈ケース1〉
認知症の母が施設で生活。父が実家で1人暮らしをし、財産や自宅の名義はすべて父であり、母の生活費等も支出している。父の健康状態に心配が出てきたため、認知症の母のことも含め、今後の対策が必要。
(対策をしなかった場合:父が認知症になると財産を管理・処分できなくなる。父が亡くなった場合は母の相続分(2分の1)は、母が認知症のため管理・処分できない。)
↓
長男を受託者とする信託契約を結び、長男が財産を管理することができる状態にする。
父亡き後は、母を第二受益者とすることで、長男は受託者として認知症の母に代わって、母の為に不動産や現金を管理することが出来る。
〈ケース2〉
相談者は高齢になってから再婚した。
(対策しなかった場合:相談者の財産は、長男Aと再婚相手が相続し、再婚相手が相続した分はいずれ再婚相手の子供Bが相続する。)
↓
相談者は、自身の名義の自宅や資産は最終的に長男Aに相続させたいが、自身亡き後の再婚相手の生活の為の自宅や現金は用立ててあげたい。そこで、第二受益者を再婚相手として、自宅や一定額の現金を対象に長男を受託者とする信託契約をし、再婚相手の生活が困らないようにし、最終的には長男に自宅を相続させることが出来る。
このように、一次の相続だけでなく、二次相続以降の相続についても定めることができる点も家族信託の特徴です。